赤穂市議会 2013-10-16 平成25年決算特別委員会(10月16日)
○関山市民課長 住基カードとの関係でございますけども、この法改正にあわせまして、これまでは住民基本台帳カードにつきましては、転出されますと発行市町村のみでの有効でありましたので、転入される方につきましては、転入先で新たに住基カードの発行交付を受けてということになっておりましたが、この法改正の関係で継続使用ということができますので、仮に赤穂市で住基カードの発行を受けていた方が転出をされた場合は、継続利用
○関山市民課長 住基カードとの関係でございますけども、この法改正にあわせまして、これまでは住民基本台帳カードにつきましては、転出されますと発行市町村のみでの有効でありましたので、転入される方につきましては、転入先で新たに住基カードの発行交付を受けてということになっておりましたが、この法改正の関係で継続使用ということができますので、仮に赤穂市で住基カードの発行を受けていた方が転出をされた場合は、継続利用
次に、住民基本台帳カードを紛失したときの御心配についてでございますが、住民基本台帳カードの半導体集積回路に記録する事項は、住民票コード、住民基本台帳カードと住民基本台帳ネットワークシステムが相互に認証を行うためのかぎ情報、発行市町村のコード並びに申請者本人しか知り得ない数字4けたから成る暗証番号であります。
使用上の条件は、1,000円券で支給、つり銭はなし、交換、譲渡、売買の禁止、交付開始から6カ月間、交付された本人とその代理人、使者に限り、発行市町村の区域内で使用可となっています。